経営事項審査|学園事務所 交通事故 行政書士 学園事務所 交通事故 行政書士 学園事務所

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公共工事を受注するには受けなければなりません
建設業者の財務力や工事実績、技術力などに関して一定の基準を充たしているを客観的に判断す
るものが経営事項審査(経営規模等評価)です。
 官庁の入札に参加して公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から
直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受ける必要があります。
 民間工事や下請工事のみを受注する建設業者の場合は、経営事項審査を受ける必要はありませ
んが、発注者や元請業者の中には「経営事項審査結果通知書」の写しの提出を要求する場合もある
ようです。
 また近年では「客観的指標」の一つとして、金融機関が融資の参考にする場合もあるようです。

経営事項審査の手続きの流れ
 経営事項審査は、大臣許可業者の場合は国土交通大臣、知事許可業者の場合は都道府県知事の
審査を受けることになります。

 審査項目は、大きく5つに分けられ、それぞれの数値の基準により評点を算定し、建設工事の種類ごと
に、次の算出式によって総合評点を算定します。

 X1→完成工事高に関する評点…経営規模を評価
 X2→自己資本額及び利払前税引前償却前利益に関する評点…経営規模を評価
 Y→経営状況に関する評点…財務能力を評価
 Z→技術職員数及び元請完成工事高に関する評点…技術力を評価
 W→その他の審査項目に関する評点…社会性を評価

  総合評定値(P)の算出式⇒P=0.25X1+ 0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
◎経営事項審査の点数はコントロールできるのか?
 完成工事高が変わらないのに経緯事項審査の各評点は、コントロールできるのか?
つまり点数を上げたり下げたりすることは可能なのか?という相談を受けることがあり
ます。
 少しでも良い点数を取りたいとか格付けの関係でこれ以上点数を上げたくない、という
ことを考えるためです。
 結論からいうと完工高や利益額といったどうしても動かせないものが対象となる評点、つ
まりX1やX2については、コントロールはほぼ不可能ですが、Y、Z、Wの各評点について
は、ある程度可能です。

 ただしこれらの点数をコントロールする場合は、最低半年、できれば1年間を通して計画
していく必要があります。
 可能ではあるが、小手先のテクニックでどうにかなるものではない、ということです。
当事務所に依頼していただければ、茨城県内の建設業者様のご依頼の場合、
建設業者様には県庁に足を運ばずに経審を受ける事ができます

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